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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則昭和三十六年厚生省令第一号

第228の10の10条(法第六十八条の二の五の厚生労働省令で定める措置等)

法第六十八条の二の五の厚生労働省令で定める措置は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める措置とする。 一 第二百十一条第一項各号に掲げる医薬品、医療機器又は第二百二十八条の五第一項各号に掲げる再生医療等製品であつて、その容器又は被包の記載場所の面積が狭いため当該医薬品、医療機器又は当該再生医療等製品を特定するための符号を記載することができないもの(第三号及び第五号に掲げるものを除く。) 当該医薬品、医療機器又は当該再生医療等製品を特定するための符号の当該医薬品、医療機器又は当該再生医療等製品に添付する文書への記載 二 第二百十六条第一項の医薬品(次号に掲げるものを除く。) 当該医薬品の分割販売の相手方たる薬局開設者が当該医薬品の特定に資する情報を適切に把握することができる方法による当該情報の提供 三 前二号のいずれにも該当する医薬品 第一号に定める措置及び前号に定める措置 四 その構造及び性状により容器又は被包に収められない医療機器(次号に掲げるものを除く。) 当該医療機器が使用される間その使用者その他の関係者が当該医療機器の特定に資する情報を適切に把握することができる方法による当該情報の提供 五 電気通信回線を通じて提供される医療機器プログラム 次のイ又はロに掲げる措置 イ 当該医療機器プログラムを提供する前に行う当該医療機器プログラムの販売業者から当該医療機器プログラムを使用する者に対する当該医療機器プログラムの特定に資する情報の提供 ロ 当該医療機器プログラムの製造販売業者から当該医療機器プログラムを使用する者に対する当該医療機器プログラムの提供と併せて行う当該者が容易に閲覧できる方法による当該医療機器プログラムの特定に資する情報を記録した電磁的記録の提供 六 前各号に掲げるもの以外の医薬品、医療機器又は再生医療等製品であつて被包に収められたもの 当該医薬品、医療機器又は再生医療等製品を特定するための符号のこれらの被包への表示 七 前各号に掲げるもの以外の医薬品、医療機器又は再生医療等製品 当該医薬品、医療機器又は再生医療等製品を特定するための符号のこれらの容器への表示 2 法第十四条第十項(同条第十三項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定により公示された医薬品、法第十四条の二の二の二第一項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは第十四条の三第一項(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による法第十四条若しくは第十九条の二の承認を受けて製造販売がされた医薬品、法第二十三条の二の五第十項(同条第十三項(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)及び法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の規定により公示された医療機器若しくは体外診断用医薬品、法第二十三条の二の六の三第一項(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二の八第一項(法第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。)の規定による法第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認を受けて製造販売がされた医療機器若しくは体外診断用医薬品、法第二十三条の二十五第十項(同条第十三項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)及び法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の規定により公示された再生医療等製品又は法第二十三条の二十六の二第一項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十八第一項(法第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。)の規定による法第二十三条の二十五若しくは第二十三条の三十七の承認を受けて製造販売がされた再生医療等製品については、当該医薬品、医療機器若しくは体外診断用医薬品又は再生医療等製品を特定するための符号のこれらの容器又はこれらの被包への表示により流通の確保に支障を及ぼすおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する措置を講ずることを要しない。 3 前二項の規定にかかわらず、次に掲げる医薬品、医療機器及び再生医療等製品については、第一項に規定する措置を講ずることを要しない。 一 第二百十条の三各号に掲げる医薬品 二 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第六十条の帳簿に記載すべき場合として一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第九十五条に定める場合における高圧ガスのうち医療の用に供するガス 三 主として一般消費者の生活の用に供されることが目的とされている医療機器 四 製造専用医薬品、製造専用医療機器又は製造専用再生医療等製品

この条文が引く先 17

準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第14条 (医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売の承認) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第14の2条 (基準確認証の交付等) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第19の2条 (外国製造医薬品等の製造販売の承認) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第20条 (外国製造医薬品の特例承認) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23の2条 (製造販売業の許可) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23の25条 (再生医療等製品の製造販売の承認) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23の26条 (条件及び期限付承認) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23の37条 (外国製造再生医療等製品の製造販売の承認) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23の40条 (外国製造再生医療等製品の特例承認) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第14の3条 (医薬品を陳列する場所等の閉鎖) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第68の2条 (医薬品の安全性及び有効性に係る情報収集等に関する計画の作成等) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第60条 (再審査の調査に係る医薬品の範囲) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第95条 (製造のための医薬品、医薬部外品又は化粧品の輸入に係る手続) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第210の3条 (添付文書等への記載を要する医薬品) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第211条 (医薬品に関する表示の特例) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第216条 (調剤専用医薬品に関する表示の特例) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第228の5条 (再生医療等製品に関する表示の特例)

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なし