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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則昭和三十六年厚生省令第一号

第211条(医薬品に関する表示の特例)

次に掲げる医薬品で、その直接の容器又は直接の被包の面積が狭いため法第五十条各号に掲げる事項を明瞭に記載することができないものについては、次の表の上欄に掲げる法の規定によつて定められた同表の中欄に掲げる事項の記載は、当該事項が当該医薬品の外部の容器又は外部の被包に記載されている場合には、それぞれ同表の下欄に定めるところにより、同欄に掲げる事項の記載をもつてこれに代え、又は当該事項の記載を省略することができる。 一 二ミリリットル以下のアンプル又はこれと同等の大きさの直接の容器若しくは直接の被包に収められた医薬品 二 二ミリリットルを超え十ミリリットル以下のアンプル若しくはこれと同等の大きさのガラスその他これに類する材質からなる直接の容器で、その記載事項がその容器に直接印刷されているものに収められた医薬品 法第五十条第一号 製造販売業者の氏名又は名称及び住所 次のいずれかの記載をもつて代えることができる。 一 製造販売業者の略名 二 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)によつて登録された製造販売業者の商標 法第五十条第三号 製造番号又は製造記号 省略することができる。 法第五十条第四号 重量、容量又は個数等の内容量 省略することができる。 法第五十条第五号 「日本薬局方」の文字 「日局」又は「J・P」の文字の記載をもつて代えることができる。 法第五十条第十二号 有効成分の名称(一般的名称があるものにあつては、その一般的名称)及びその分量(有効成分が不明のものにあつては、その本質及び製造方法の要旨) 省略することができる。 法第五十条第十三号 「注意―習慣性あり」の文字 「習慣性」の文字の記載をもつて代えることができる。 法第五十条第十四号 「注意―医師等の処方箋により使用すること」の文字 「要処方」の文字の記載をもつて代えることができる。 法第五十条第十五号 「注意―人体に使用しないこと」の文字 省略することができる。 法第五十条第十六号 使用の期限 省略することができる。 法第五十条第十七号 外国製造医薬品等特例承認取得者の氏名及びその住所地の国名並びに選任外国製造医薬品等製造販売業者の氏名及び住所 次のいずれかの記載をもつて代えることができる。 一 外国製造医薬品等特例承認取得者の略名 二 商標法によつて登録された外国製造医薬品等特例承認取得者の商標 外国製造医療機器等特例承認取得者の氏名及びその住所地の国名並びに選任外国製造医療機器等製造販売業者の氏名及び住所 次のいずれかの記載をもつて代えることができる。 一 外国製造医療機器等特例承認取得者の略名 二 商標法によつて登録された外国製造医療機器等特例承認取得者の商標 外国製造医療機器等特例認証取得者の氏名及びその住所地の国名並びに選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者の氏名及び住所 次のいずれかの記載をもつて代えることができる。 一 外国製造医療機器等特例認証取得者の略名 二 商標法によつて登録された外国製造医療機器等特例認証取得者の商標 「店舗専用」の文字 省略することができる。 2 その記載場所の面積が著しく狭いため前項の規定による表示の特例によつて記載すべき事項も明瞭に記載することができない直接の容器又は直接の被包に収められた医薬品であつて、厚生労働大臣の許可を受けたものについては、その外部の容器又は外部の被包に法第五十条各号に掲げる事項が記載されている場合には、これらの事項が当該医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載されていることを要しない。 3 第一項各号に掲げる医薬品であつて、その容器又は被包の記載場所の面積が狭いため法第五十二条第一項に規定する符号を記載することができないものについては、当該医薬品に添付する文書に同項に規定する符号が記載されている場合には、当該符号が当該医薬品の容器又は被包に記載されていることを要しない。