医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則昭和三十六年厚生省令第一号
第216条(調剤専用医薬品に関する表示の特例)
薬局において調剤の用に供するため当該薬局の開設者に、薬局開設者又は卸売販売業者が、その直接の容器又は直接の被包を開き、分割販売する医薬品であつて、当該分割販売される医薬品の直接の容器又は直接の被包に次に掲げる事項の記載のあるものについては、当該医薬品の販売時において当該医薬品の分割販売の相手方たる薬局開設者が当該医薬品に関する次の表の上欄に掲げる法の規定による同表の中欄に掲げる事項が記載された文書又は容器若しくは被包を所持している場合に限り、同表の上欄に掲げる法の規定によつて定められた同表の中欄に掲げる事項の記載は、それぞれ同表の下欄に定めるところにより、同欄に掲げる事項の記載をもつてこれに代え、又は当該事項の記載を省略することができる。 一 「調剤専用」の文字 二 第二百十条第七号に掲げる事項 法第五十条第一号 製造販売業者の氏名又は名称及び住所 製造販売業者の略名の記載をもつて代えることができる。 法第五十条第五号 「日本薬局方」の文字 「日局」又は「J・P」の文字の記載をもつて代えることができる。 法第五十条第五号 日本薬局方において直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項(有効期間を除く。) 省略することができる。 法第五十条第十一号 法第四十二条第一項の規定によつて定められた基準において直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項(有効期間を除く。) 省略することができる。 法第五十条第十二号 有効成分の名称(一般的名称があるものにあつては、その一般的名称)及びその分量(有効成分が不明のものにあつては、その本質及び製造方法の要旨) 省略することができる。 法第五十条第十三号 「注意―習慣性あり」の文字 「習慣性」の文字の記載をもつて代えることができる。 法第五十条第十四号 「注意―医師等の処方箋により使用すること」の文字 「要処方」の文字の記載をもつて代えることができる。 法第五十条第十五号 「注意―人体に使用しないこと」の文字 省略することができる。 法第五十条第十七号 外国製造医薬品等特例承認取得者の氏名及びその住所地の国名並びに選任外国製造医薬品等製造販売業者の氏名及び住所 外国製造医薬品等特例承認取得者の略名の記載をもつて代えることができる。
2 前項の規定により、同項に掲げる医薬品について同項の表の中欄に掲げる事項の記載を、それぞれ同表の下欄に定めるところにより、同欄に掲げる事項の記載をもつてこれに代え、又は省略することができる場合において、薬局開設者が所持している同項に規定する文書又は容器若しくは被包に当該医薬品に関する法第五十二条第一項に規定する符号又は法第六十八条の二第二項に規定する注意事項等情報が記載されているときは、当該医薬品については法第五十二条第一項の規定は適用しない。