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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号

第52条(容器等への符号等の記載)

医薬品(次項に規定する医薬品を除く。)は、その容器又は被包に、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより、第六十八条の二の三第一項の規定により公表された同条第二項に規定する注意事項等情報を入手するために必要な番号、記号その他の符号が記載されていなければならない。 ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。 2 要指導医薬品、一般用医薬品その他の厚生労働省令で定める医薬品は、これに添付する文書又はその容器若しくは被包に、当該医薬品に関する最新の論文その他により得られた知見に基づき、次に掲げる事項が記載されていなければならない。 ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。 一 用法、用量その他使用及び取扱い上の必要な注意 二 日本薬局方に収められている医薬品にあつては、日本薬局方において当該医薬品の品質、有効性及び安全性に関連する事項として記載するように定められた事項 三 第四十一条第三項の規定によりその基準が定められた体外診断用医薬品にあつては、その基準において当該体外診断用医薬品の品質、有効性及び安全性に関連する事項として記載するように定められた事項 四 第四十二条第一項の規定によりその基準が定められた医薬品にあつては、その基準において当該医薬品の品質、有効性及び安全性に関連する事項として記載するように定められた事項 五 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

この条文を準用・引用する条文 29

準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第60条 (準用) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第62条 (準用) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第68の18条 (添付文書等の記載事項) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第80条 (適用除外等) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第106条 (情報の提供) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第220の3条 (準用) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第221の3条 (準用) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第228の9条 (準用) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第233の2条 (生物由来製品である製造専用医薬品等に関する表示の特例) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第235条 (準用) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第50条 (直接の容器等の記載事項) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第68の2の3条 (注意事項等情報の公表) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第68の2の5条 (注意事項等情報の届出等) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第83条 (動物用医薬品等) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第75条 (緊急承認及び特例承認に係る医薬品、医療機器及び再生医療等製品に関する特例) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第40条 (承認申請書に添付すべき資料等) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第98の9条 (医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業者の法令遵守体制) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第114の76条 (情報の提供) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第210の2条 (容器等への符号の記載) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第210の3条 (添付文書等への記載を要する医薬品) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第212の2条 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第214条 (製造専用医薬品に関する表示の特例) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第216条 (調剤専用医薬品に関する表示の特例) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第218条 (邦文記載) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第218の2条 (販売、授与等の禁止の特例) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第228条 (準用) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第228の10の7条 (注意事項等情報に関する届出事項) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第228の20条 (副作用等報告) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第266条 (緊急承認又は特例承認に係る医薬品、医療機器又は再生医療等製品に関する添付文書等の記載)