HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号

第41条(日本薬局方等)

厚生労働大臣は、医薬品の性状及び品質の適正を図るため、薬事審議会の意見を聴いて、日本薬局方を定め、これを公示する。 2 厚生労働大臣は、少なくとも十年ごとに日本薬局方の全面にわたつて薬事審議会の検討が行われるように、その改定について薬事審議会に諮問しなければならない。 3 厚生労働大臣は、医療機器、再生医療等製品又は体外診断用医薬品の性状、品質及び性能の適正を図るため、薬事審議会の意見を聴いて、必要な基準を設けることができる。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 15

引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第50条 (直接の容器等の記載事項) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第52条 (容器等への符号等の記載) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第56条 (販売、製造等の禁止) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第63条 (直接の容器等の記載事項) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第63の2条 (容器等への符号等の記載) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第65条 (販売、製造等の禁止) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第65の2条 (直接の容器等の記載事項) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第65の5条 (販売、製造等の禁止) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第68の2の3条 (注意事項等情報の公表) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第114の19条 (承認申請書に添付すべき資料等) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第114の45の4条 (変更計画の確認を受けることができない場合) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第115条 (認証の申請) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第137の48の4条 (変更計画の確認を受けることができない場合) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第196の14条 (日本薬局方の公示の方法) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第215条 (体外診断用医薬品に関する表示の特例)