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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号

第65の2条(直接の容器等の記載事項)

再生医療等製品は、その直接の容器又は直接の被包に、次に掲げる事項が記載されていなければならない。 ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。 一 製造販売業者の氏名又は名称及び住所 二 名称 三 製造番号又は製造記号 四 再生医療等製品であることを示す厚生労働省令で定める表示 五 第二十三条の二十六第一項(第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の規定により条件及び期限を付した第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の承認を与えられている再生医療等製品にあつては、当該再生医療等製品であることを示す厚生労働省令で定める表示 六 厚生労働大臣の指定する再生医療等製品にあつては、重量、容量又は個数等の内容量 七 第四十一条第三項の規定によりその基準が定められた再生医療等製品にあつては、その基準においてその直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項 八 第四十二条第一項の規定によりその基準が定められた再生医療等製品にあつては、その基準においてその直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項 九 使用の期限 十 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

この条文を準用・引用する条文 10

準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第65の4条 (準用) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第80条 (適用除外等) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第83の3条 (使用の禁止) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第75条 (緊急承認及び特例承認に係る医薬品、医療機器及び再生医療等製品に関する特例) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第137の72条 (情報の提供) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第228の2条 (再生医療等製品の表示) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第228の3条 (条件及び期限付承認の表示) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第228の4条 (再生医療等製品の直接の容器等の記載事項) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第228の5条 (再生医療等製品に関する表示の特例) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第228の9条 (準用)