医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則昭和三十六年厚生省令第一号 第228の2条(再生医療等製品の表示) 法第六十五条の二第四号の厚生労働省令で定める表示は、次のとおりとする。 一 再生医療等製品(指定再生医療等製品を除く。)にあつては、白地に黒枠、黒字をもつて記載する「再生等」の文字 二 指定再生医療等製品にあつては、白地に黒枠、黒字をもつて記載する「指定再生等」の文字