医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則昭和三十六年厚生省令第一号 第196の14条(日本薬局方の公示の方法) 法第四十一条第一項の規定による公示は、官報への掲載及び公衆の縦覧に供することにより行うものとする。