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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則昭和三十六年厚生省令第一号

第137の48の4条(変更計画の確認を受けることができない場合)

法第二十三条の三十二の二第一項第二号の厚生労働省令で定める変更は、次の各号に掲げる変更とする。 一 法第四十一条第三項又は法第四十二条第一項の規定により定められた基準に適合しないこととなる変更 二 実施した場合に品質への影響を予測することが困難な新たな製造方法への変更 三 病原因子の不活化又は除去方法に関する重要な変更 四 実施の前後において、当該再生医療等製品の品質、有効性及び安全性が同等であることを確かめるために品質試験以外の試験を行わなければならないと認められる変更 五 前各号に掲げるもののほか、当該再生医療等製品の品質、有効性及び安全性に重大な影響を与えるおそれのある変更