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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則昭和三十六年厚生省令第一号

第233の2条(生物由来製品である製造専用医薬品等に関する表示の特例)

生物由来製品における第二百十四条の規定の適用については、同条第二項中「法第五十条第十二号から第十四号まで及び第五十二条第二項第一号」とあるのは「法第五十条第十二号から第十四号まで、第五十二条第二項第一号、法第六十八条の十七及び法第六十八条の十八」と、同条第三項中「法第六十八条の二第二項第一号ロからホまで」とあるのは「法第六十八条の二第二項第一号ロからホまで及び法第六十八条の二十の二各号」とする。 2 生物由来製品における第二百二十条の三において準用する第二百十四条第二項の規定の適用については、同項中「法第五十九条第七号及び第八号並びに法第六十条において準用する法第五十二条第二項第一号」とあるのは、「法第五十九条第七号及び第八号、法第六十条において準用する法第五十二条第二項第一号、法第六十八条の十七並びに法第六十八条の十八」とする。 3 生物由来製品における第二百二十一条の三第一項において準用する第二百十四条第二項の規定の適用については、同項中「法第六十一条第四号及び法第六十二条において準用する法第五十二条第二項第一号」とあるのは、「法第六十一条第四号、法第六十二条において準用する法第五十二条第二項第一号、法第六十八条の十七及び法第六十八条の十八」とする。 4 生物由来製品における第二百二十八条第一項において準用する第二百十四条の規定の適用については、同条第二項中「法第六十三条の二第二項第一号」とあるのは「法第六十三条の二第二項第一号、法第六十八条の十七及び法第六十八条の十八」と、同条第三項中「法第六十八条の二第二項第二号ロからホまで」とあるのは「法第六十八条の二第二項第二号ロからホまで及び法第六十八条の二十の二各号」とする。

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準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第52条 (容器等への符号等の記載) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第59条 (直接の容器等の記載事項) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第60条 (準用) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第61条 (直接の容器等の記載事項) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第62条 (準用) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第68の18条 (添付文書等の記載事項) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第220の3条 (準用) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第221の3条 (準用) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第228条 (準用) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第50条 (直接の容器等の記載事項) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第63の2条 (容器等への符号等の記載) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第68の2条 (医薬品の安全性及び有効性に係る情報収集等に関する計画の作成等) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第68の17条 (直接の容器等の記載事項) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第52条 (医薬品等適合性調査台帳の記載事項) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第214条 (製造専用医薬品に関する表示の特例)

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なし