HoureiLLM 法令を意味で引く
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則昭和三十六年厚生省令第一号

第235条(準用)

生物由来製品については、第二百十七条第一項及び第二百十八条の規定を準用する。 この場合において、第二百十八条中「法第五十条から第五十二条まで」とあるのは、「法第六十八条の十九において準用する法第五十一条、第六十八条の十七及び第六十八条の十八」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし