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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号

第51条

医薬品の直接の容器又は直接の被包が小売のために包装されている場合において、その直接の容器又は直接の被包に記載された第四十四条第一項若しくは第二項又は前条各号に規定する事項が外部の容器又は外部の被包を透かして容易に見ることができないときは、その外部の容器又は外部の被包にも、同様の事項が記載されていなければならない。

この条文を準用・引用する条文 12

準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第60条 (準用) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第62条 (準用) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第65の4条 (準用) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第68の19条 (準用) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第80条 (適用除外等) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第75条 (緊急承認及び特例承認に係る医薬品、医療機器及び再生医療等製品に関する特例) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第220の3条 (準用) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第221の3条 (準用) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第228の9条 (準用) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第235条 (準用) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第218条 (邦文記載) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第228条 (準用)