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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号

第23の40条(外国製造再生医療等製品の特例承認)

第二十三条の三十七の承認の申請者が選任外国製造再生医療等製品製造販売業者に製造販売をさせようとする物が、第二十三条の二十八第一項に規定する政令で定める再生医療等製品である場合には、同条の規定を準用する。 この場合において、同項中「第二十三条の二十五」とあるのは「第二十三条の三十七」と、「同条第二項、第五項、第六項及び第十二項」とあるのは「同条第五項において準用する第二十三条の二十五第二項、第五項、第六項及び第十二項」と、「同条の承認」とあるのは「第二十三条の三十七の承認」と、同条第二項中「第二十三条の二十六の二第二項」とあるのは「第二十三条の三十七第五項において準用する第二十三条の二十六の二第二項」と、「第二十三条の二十五」とあるのは「第二十三条の三十七」と、同条第三項中「第一項の規定により第二十三条の二十五の承認を受けた者」とあるのは「第二十三条の四十第一項において準用する第二十三条の二十八第一項の規定により第二十三条の三十七の承認を受けた者又は選任外国製造再生医療等製品製造販売業者」と読み替えるものとする。 2 前項に規定する場合の選任外国製造再生医療等製品製造販売業者は、第二十三条の二十五第一項の規定にかかわらず、前項において準用する第二十三条の二十八第一項の規定による第二十三条の三十七の承認に係る品目の製造販売をすることができる。

この条文を準用・引用する条文 12

準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第70条 (廃棄等) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第75の3条 (特例承認の取消し等) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第78条 (手数料) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第80条 (適用除外等) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第43の24条 (再生医療等製品適合性調査の申請) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第43の36条 (特例承認を受けた者に義務として課することができる措置) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第73の6条 (準用) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第137の68条 (外国製造再生医療等製品の製造販売の承認の申請) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第228の10の10条 (法第六十八条の二の五の厚生労働省令で定める措置等) 準用 食品安全基本法 第24条 (委員会の意見の聴取) 準用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第34条 (仮名加工医療情報の再識別禁止の例外) 引用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第39条 (提供仮名加工医療情報の第三者提供の例外)