HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号

第23の2条(製造販売業の許可)

次の表の上欄に掲げる医療機器又は体外診断用医薬品の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める厚生労働大臣の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売をしてはならない。 医療機器又は体外診断用医薬品の種類 許可の種類 高度管理医療機器 第一種医療機器製造販売業許可 管理医療機器 第二種医療機器製造販売業許可 一般医療機器 第三種医療機器製造販売業許可 体外診断用医薬品 体外診断用医薬品製造販売業許可 2 前項の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 法人にあつては、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名 三 第二十三条の二の十四第二項に規定する医療機器等総括製造販売責任者の氏名 四 次条第二項において準用する第五条第三号イからトまでに該当しない旨その他厚生労働省令で定める事項 3 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 一 法人にあつては、その組織図 二 次条第一項第一号に規定する申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に係る体制に関する書類 三 次条第一項第二号に規定する申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売後安全管理に係る体制に関する書類 四 その他厚生労働省令で定める書類 4 第一項の許可は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第2条 (定義) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23の2の7条 (機構による医療機器等審査等の実施) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23の2の10条 (準用) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23の2の10の3条 (準用) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23の2の18条 (選任外国製造医療機器等製造販売業者に関する変更の届出) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23の2の19条 (準用) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23の3の3条 (準用) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第72の2の2条 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第72の8条 (薬事に関する業務に責任を有する役員の変更命令) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第75条 (許可の取消し等) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第75の2の2条 (外国製造医薬品等の製造販売の承認の取消し等) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第75の3条 (特例承認の取消し等) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第76条 (許可等の更新を拒否する場合の手続) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第78条 (手数料) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第80条 (適用除外等) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第86条 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第86の3条 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第87条 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第37の13条 (医療機器等外国製造業者の登録の有効期間) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第37の19条 (医療機器及び体外診断用医薬品の承認台帳) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第37の20条 (製造管理又は品質管理の方法の基準を適用する医療機器及び体外診断用医薬品の範囲) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第37の21条 (製造管理又は品質管理の方法の基準に係る調査の期間) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第37の22条 (医療機器等適合性調査の申請) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第37の24条 (医療機器等適合性調査台帳) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第37の27条 (基準適合証の再交付) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第37の28条 (機構を経由しないで行う承認の申請の範囲) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第37の29条 (機構による医療機器等審査等に係る医療機器及び体外診断用医薬品の範囲) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第37の30条 (特例承認を受けた者に義務として課することができる措置) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第37の31条 (機構による使用成績評価の確認等に係る医療機器及び体外診断用医薬品の範囲) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第37の32条 (機構による使用成績評価の確認等の実施に関する技術的読替え) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第37の33条 (医療機器等変更計画確認台帳) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第37の34条 (医療機器等適合性確認の申請等) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第37の35条 (機構による医療機器等変更計画確認及び医療機器等適合性確認の実施に関する技術的読替え) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第38条 (製造管理又は品質管理の方法の基準を適用する指定高度管理医療機器等の範囲) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第40条 (指定高度管理医療機器等適合性調査の申請) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第56条 (医療機器の修理業の特例) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第73の4条 (準用) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第114の7の2条 (法第二十三条の二の二第二項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第114の16条 (準用) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第114の18条 (医療機器又は体外診断用医薬品として不適当な場合)