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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則昭和三十六年厚生省令第一号

第114の16条(準用)

法第二十三条の二の四第一項の登録については、第百十四条の十から第百十四条の十三まで及び第百十四条の十四(第五号を除く。)の規定を準用する。 2 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第百十四条の十 医療機器又は体外診断用医薬品の製造業 医療機器等外国製造業者 様式第六十三の三 様式第六十三の六 第百十四条の十一 第三十七条の九第二項 第三十七条の十五第二項 第百十四条の十二 第三十七条の十第二項 第三十七条の十六第二項 第百十四条の十三第一項 法 法第二十三条の二の四第二項において準用する法 医療機器又は体外診断用医薬品の製造業 医療機器等外国製造業者 様式第六十三の四 様式第六十三の七 令第八十条の規定により当該登録の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事 機構を経由して厚生労働大臣 第百十四条の十四各号列記以外の部分 第三十七条の十二第一項に規定する法第二十三条の二の三第一項 第三十七条の十八に規定する法第二十三条の二の四第一項 第百十四条の十四第二号 製造業者 医療機器等外国製造業者 第百十四条の十四第四号 医療機器責任技術者又は体外診断用医薬品製造管理者 責任者 第百十四条の十四第五号 製造業者 医療機器等外国製造業者 製造業の許可又は登録 医薬品等外国製造業者若しくは再生医療等製品外国製造業者の認定又は医療機器等外国製造業者の登録 製造業の許可の区分及び許可番号 認定の区分及び認定番号