HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号

第64条(準用)

医療機器については、第五十三条から第五十五条の二まで及び第五十六条の二の規定を準用する。 この場合において、第五十三条中「第四十四条第一項若しくは第二項又は第五十条から前条まで」とあるのは「第六十三条又は第六十三条の二」と、第五十四条第二号中「第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五」とあるのは「第二十三条の二の五」と、「効能、効果」とあるのは「効果」と、「第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項又は第二十三条の二の二十三第一項」とあるのは「第二十三条の二の二十三第一項」と、第五十五条第一項中「第五十条から前条まで」とあるのは「第六十三条、第六十三条の二、第六十四条において準用する第五十三条若しくは前条」と、「販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない」とあるのは「販売し、貸与し、授与し、若しくは販売、貸与若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列し、又は医療機器プログラムにあつては電気通信回線を通じて提供してはならない」と、同条第二項中「第十三条の三第一項若しくは第二十三条の二の四第一項の登録」とあるのは「第二十三条の二の四第一項の登録」と、「第十三条第一項若しくは第八項若しくは第二十三条の二の三第一項」とあるのは「第二十三条の二の三第一項」と、「第十四条第一項若しくは第十四項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第十九条の二第四項、第二十三条の二の五第一項」とあるのは「第二十三条の二の五第一項」と、第五十六条の二第一項中「第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七」とあるのは「第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七」と、「第十四条の九若しくは第二十三条の二の十二」とあるのは「第二十三条の二の十二」と、同条第三項第二号中「第十四条の三第一項第二号」とあるのは「第二十三条の二の八第一項第二号」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 16

準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第13条 (製造業の許可) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第53条 (記載方法) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第54条 (記載禁止事項) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第55条 (販売、授与等の禁止) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第55の2条 (模造に係る医薬品の販売、製造等の禁止) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第56の2条 (輸入の確認) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第13の3条 (医薬品等外国製造業者の登録) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第14条 (医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売の承認) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第14の3条 (特例承認) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第14の9条 (製造販売の届出) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第19の2条 (外国製造医薬品等の製造販売の承認) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23の2条 (製造販売業の許可) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第44条 (表示) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第50条 (直接の容器等の記載事項) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第63条 (直接の容器等の記載事項) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第63の2条 (容器等への符号等の記載)