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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号

第14の9条(製造販売の届出)

医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業者は、第十四条第一項に規定する医薬品、医薬部外品及び化粧品以外の医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売をしようとするときは、あらかじめ、品目ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業者は、前項の規定により届け出た事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。

この条文を準用・引用する条文 13

準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第80条 (都道府県等が処理する事務) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第56の2条 (輸入の確認) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第60条 (準用) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第62条 (準用) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第64条 (準用) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第65の4条 (準用) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第69条 (立入検査等) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第83条 (動物用医薬品等) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第87条 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第33条 (機構による製造販売の届出の受理に係る医薬品、医薬部外品及び化粧品の範囲) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第70条 (製造販売の届出) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第94条 (製造販売のための医薬品、医薬部外品又は化粧品の輸入に係る手続) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第95条 (製造のための医薬品、医薬部外品又は化粧品の輸入に係る手続)