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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号

第36の8条(資質の確認)

都道府県知事は、一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとする者がそれに必要な資質を有することを確認するために、厚生労働省令で定めるところにより試験を行う。 2 前項の試験に合格した者又は第二類医薬品及び第三類医薬品の販売若しくは授与に従事するために必要な資質を有する者として政令で定める基準に該当する者であつて、医薬品の販売又は授与に従事しようとするものは、都道府県知事の登録を受けなければならない。 3 第五条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、前項の登録について準用する。 この場合において、同条中「許可を与えないことができる」とあるのは、「登録を受けることができない」と読み替えるものとする。 4 第二項の登録又はその消除その他必要な事項は、厚生労働省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 10

準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第159の7条 (販売従事登録の申請) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第4条 (開設の許可) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第83条 (動物用医薬品等) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第83の2の3条 (動物用医薬品の店舗販売業の許可の特例) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第1の2条 (開設の申請) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第159の3条 (登録販売者試験) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第3条 (法別表第三の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第5条 (法別表第五の総務省令で定める事務) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第27の2条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第80条