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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則昭和三十六年厚生省令第一号

第159の3条(登録販売者試験)

法第三十六条の八第一項に規定する試験(以下「登録販売者試験」という。)は、筆記試験とする。 2 筆記試験は、次の事項について行う。 一 医薬品に共通する特性と基本的な知識 二 人体の働きと医薬品 三 主な医薬品とその作用 四 薬事に関する法規と制度 五 医薬品の適正使用と安全対策

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なし