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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号

第9条(薬局開設者の遵守事項)

厚生労働大臣は、厚生労働省令で、次に掲げる事項その他薬局の業務に関し薬局開設者が遵守すべき事項を定めることができる。 一 薬局における医薬品の試験検査その他の医薬品の管理の実施方法(受渡委託をする場合における第二十九条の八第一項に規定する登録受渡店舗での一般用医薬品(第四条第九項第四号に規定する一般用医薬品をいう。以下同じ。)の管理の実施方法を含む。)に関する事項 二 薬局における調剤並びに調剤された薬剤及び医薬品の販売又は授与の実施方法(次のイ及びロに掲げる実施方法を含む。)に関する事項 イ その薬局においてその薬局以外の場所にいる者に対して次の(1)又は(2)に掲げる医薬品を販売し、又は授与する場合におけるその者との間の通信手段に応じた当該実施方法 (1) 要指導医薬品(第四条第九項第三号に規定する要指導医薬品をいう。以下同じ。)(特定要指導医薬品を除く。) (2) 一般用医薬品 ロ 受渡委託をする場合における第二十九条の八第一項に規定する登録受渡店舗での第二十九条の五第九項に規定する受渡しの実施方法 2 薬局開設者は、第七条第一項ただし書又は第二項の規定によりその薬局の管理者を指定したときは、第八条第二項の規定により述べられた薬局の管理者の意見を尊重するとともに、法令遵守のために措置を講ずる必要があるときは、当該措置を講じ、かつ、講じた措置の内容(措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由)を記録し、これを適切に保存しなければならない。