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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号

第8条(管理者の義務)

薬局の管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その薬局に勤務する薬剤師その他の従業者を監督し、その薬局の構造設備及び医薬品その他の物品を管理し、その他その薬局の業務につき、必要な注意をしなければならない。 2 薬局の管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その薬局の業務につき、薬局開設者に対し、必要な意見を書面により述べなければならない。 3 薬局の管理者が行う薬局の管理に関する業務及び薬局の管理者が遵守すべき事項については、厚生労働省令で定める。 4 薬局の管理者は、第二十九条の七第二項の規定により述べられた第二十九条の六第二項に規定する受渡管理者の意見を尊重しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 14

準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第40条 (準用) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第40の7条 (準用) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第68の16条 (生物由来製品の製造管理者) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第69条 (立入検査等) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第172条 (高度管理医療機器等営業所管理者の業務及び遵守事項) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第189条 (医療機器修理責任技術者の業務及び遵守事項) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第196の11の2条 (再生医療等製品営業所管理者の業務及び遵守事項) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第9条 (薬局開設者の遵守事項) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第17条 (医薬品総括製造販売責任者等の設置及び遵守事項) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第18の2の5条 (医薬部外品等総括製造販売責任者等の設置及び遵守事項) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23の2の14条 (医療機器等総括製造販売責任者等の設置及び遵守事項) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23の34条 (再生医療等製品総括製造販売責任者等の設置及び遵守事項) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第75の5の3条 (不当景品類及び不当表示防止法の課徴金納付命令がある場合等における課徴金の額の減額) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第11条 (薬局の管理者の業務及び遵守事項)