医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号 第38条(準用) 店舗販売業及び登録受渡業者については、第十条及び第十一条の規定を準用する。 2 配置販売業及び卸売販売業については、第十条第一項及び第十一条の規定を準用する。