医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令昭和三十六年政令第十一号 第41の2条(法第二十三条の七第二項第一号の政令で定める法令) 法第二十三条の七第二項第一号の政令で定める法令は、次のとおりとする。 一 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号) 二 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号) 三 第二条各号に掲げる法令