医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令昭和三十六年政令第十一号 第79の2条(法第八十条の九第一項第三号の政令で定める法令) 法第八十条の九第一項第三号の政令で定める法令は、次のとおりとする。 一 毒物及び劇物取締法 二 麻薬及び向精神薬取締法 三 第二条各号に掲げる法令