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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号

第12の2条(許可の基準)

次の各号のいずれかに該当するときは、前条第一項の許可を与えないことができる。 一 申請に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品の品質管理の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。 二 申請に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売後安全管理(品質、有効性及び安全性に関する事項その他適正な使用のために必要な情報の収集、検討及びその結果に基づく必要な措置をいう。以下同じ。)の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。 2 第五条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、前条第一項の許可について準用する。

この条文を準用・引用する条文 12

準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第69条 (立入検査等) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第72の8条 (薬事に関する業務に責任を有する役員の変更命令) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第75条 (許可の取消し等) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第24の2条 (法第十二条の二第二項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第1の5条 (医薬関係者の責務) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第18の2条 (医薬品の製造販売業者等の法令遵守体制) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第18の2の7条 (医薬部外品及び化粧品の製造販売業者等の法令遵守体制) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第72条 (改善命令等) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第74の4条 (薬局における製造販売の特例) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第69条 (承継の届出) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第98の9条 (医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業者の法令遵守体制) 引用 厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法第二条第四項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける復興推進事業を定める命令 第2条 (医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則に係る政令等規制事業)