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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号

第43条(検査)

厚生労働大臣の指定する医薬品又は再生医療等製品は、厚生労働大臣の指定する者の検査を受け、かつ、これに合格したものでなければ、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。 ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。 2 厚生労働大臣の指定する医療機器は、厚生労働大臣の指定する者の検査を受け、かつ、これに合格したものでなければ、販売し、貸与し、授与し、若しくは販売、貸与若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列し、又は医療機器プログラムにあつては、電気通信回線を通じて提供してはならない。 ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。 3 前二項の検査に関し必要な事項は、政令で定める。 4 第一項及び第二項の検査の結果については、審査請求をすることができない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 17

準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第80条 (適用除外等) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第74条 (輸出用医薬品等に関する特例) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第74の2条 (輸出用医療機器等に関する特例) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第74の3条 (輸出用再生医療等製品に関する特例) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第70条 (廃棄等) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第84条 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第58条 (検定の申請) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第75条 (緊急承認及び特例承認に係る医薬品、医療機器及び再生医療等製品に関する特例) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第80条 (都道府県等が処理する事務) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第197条 (医薬品の検査の申請及び検査機関) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第197の11条 (再生医療等製品の検査の申請及び検査機関) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第197の12条 (医療機器の検査の申請及び検査機関) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第203条 (検査の特例) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第218の2条 (販売、授与等の禁止の特例) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第220の3条 (準用) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第221の3条 (準用) 引用 牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則 第2条 (死亡した牛の届出の除外)