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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令昭和三十六年政令第十一号

第10条(製造業の許可の有効期間)

法第十三条第四項(同条第九項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の政令で定める期間は、五年とする。 ただし、薬局製造販売医薬品の製造に係る許可については、法第十三条第四項の政令で定める期間は、六年とする。