医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令昭和三十六年政令第十一号
第53条(医療機器の販売業及び貸与業に関する技術的読替え)
法第四十条第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四十条第一項において準用する第七条第三項 薬局 高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売業又は貸与業の営業所 第四十条第一項において準用する第八条第一項 薬局の管理者 高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売業又は貸与業の営業所の管理者 その薬局に勤務する薬剤師その他の従業者 その営業所に勤務する従業者 その薬局の その営業所の 医薬品 高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器 第四十条第一項において準用する第八条第二項 薬局の管理者 高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売業又は貸与業の営業所の管理者 その薬局の その営業所の 薬局開設者 高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売業者又は貸与業者 第四十条第一項において準用する第八条第三項 薬局の管理者が行う薬局 高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売業又は貸与業の営業所の管理者が行うその営業所 薬局の管理者が遵守すべき その営業所の管理者が遵守すべき 第四十条第一項において準用する第九条第一項 薬局の 高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売業又は貸与業の営業所の 薬局開設者 高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売業者又は貸与業者 第四十条第一項において準用する第九条第二項 薬局開設者 高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売業者又は貸与業者 第七条第一項ただし書又は第二項 第三十九条の二第一項 薬局の管理者を指定した 高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売業又は貸与業の営業所の管理者を置いた 第八条第二項 第四十条第一項において準用する第八条第二項 薬局の管理者の 高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売業又は貸与業の営業所の管理者の 第四十条第一項において準用する第九条の二第一項 薬局開設者は、薬局 高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売業者又は貸与業者は、高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売業又は貸与業の営業所 薬局開設者の業務 当該販売業者又は貸与業者の業務 薬局の管理に関する業務に その営業所の管理に関する業務に 薬局の管理者 その営業所の管理者 二 薬局 二 その営業所 薬局開設者の薬事 販売業者又は貸与業者の薬事 薬局開設者の従業者 当該販売業者又は貸与業者の従業者 第四十条第一項において準用する第九条の二第二項 薬局開設者 高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売業者又は貸与業者 第四十条第一項において準用する第十条第一項 薬局開設者 高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売業者又は貸与業者 薬局を 営業所を 薬局の 営業所の 第四十条第二項において準用する第九条第一項 薬局の 管理医療機器の販売業又は貸与業の営業所の 薬局開設者 管理医療機器の販売業者又は貸与業者 第四十条第二項において準用する第九条の二第一項 薬局開設者は、薬局 管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く。以下この条において同じ。)の販売業者又は貸与業者は、管理医療機器の販売業又は貸与業の営業所 薬局開設者の業務 当該販売業者又は貸与業者の業務 薬局の管理に関する業務に その営業所の管理に関する業務に 薬局の管理者 その営業所の管理者 二 薬局 二 その営業所 薬局開設者の薬事 販売業者又は貸与業者の薬事 薬局開設者の従業者 当該販売業者又は貸与業者の従業者 第四十条第二項において準用する第九条の二第二項 薬局開設者 管理医療機器の販売業者又は貸与業者 第四十条第二項において準用する第十条第一項 薬局開設者 管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く。)の販売業者又は貸与業者 薬局を 営業所を 薬局の 営業所の 第四十条第三項において準用する第九条第一項 薬局の 一般医療機器の販売業又は貸与業の営業所の 薬局開設者 一般医療機器の販売業者又は貸与業者