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新型インフルエンザ等対策特別措置法平成二十四年法律第三十一号

第47条(医療等の確保)

病院その他の医療機関又は医薬品等製造販売業者(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十二条第一項の許可(医薬品の製造販売業に係るものに限る。)又は同法第二十三条の二第一項若しくは第二十三条の二十第一項の許可を受けた者をいう。)、医薬品等製造業者(同法第十三条第一項の許可(医薬品の製造業に係るものに限る。)、同法第二十三条の二の三第一項の登録又は同法第二十三条の二十二第一項の許可を受けた者をいう。)若しくは医薬品等販売業者(同法第二十四条第一項の許可、同法第三十九条第一項の許可(同項に規定する高度管理医療機器等の販売業に係るものに限る。)又は同法第四十条の五第一項の許可を受けた者をいう。第五十四条第二項において同じ。)である指定公共機関及び指定地方公共機関は、新型インフルエンザ等緊急事態において、それぞれその業務計画で定めるところにより、医療又は医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造若しくは販売を確保するため必要な措置を講じなければならない。