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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号

第23の30条(準用)

再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)のうち政令で定めるものについての前条第一項の申請、同条第三項の規定による確認及び同条第五項の規定による調査については、第二十三条の二十五第二十一項及び第二十三条の二十七(第四項及び第五項を除く。)の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 前項において準用する第二十三条の二十七第一項の規定により機構に前条第三項の規定による確認を行わせることとしたときは、前項において準用する第二十三条の二十七第一項の政令で定める再生医療等製品についての前条第六項の規定による報告をしようとする者は、同項の規定にかかわらず、機構に報告しなければならない。 この場合において、機構が当該報告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 10

準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23の39条 (準用) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第78条 (手数料) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第43の28条 (機構を経由しないで行う承認の申請の範囲) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第43の37条 (機構による再審査の確認等に係る再生医療等製品の範囲) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第43の38条 (機構による再審査の確認等の実施に関する技術的読替え) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第137の44条 (機構に対する再審査に係る確認又は調査の申請) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第137の45条 (機構による再審査の再生医療等製品確認等の結果の通知) 準用 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 第15条 (業務の範囲) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第137の43条 (新再生医療等製品等の使用の成績等に関する調査及び結果の報告等) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第137の72条 (情報の提供)