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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号

第23の16条(登録の取消し等)

厚生労働大臣は、登録認証機関が第二十三条の七第二項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消すものとする。 2 厚生労働大臣は、登録認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて基準適合性認証の業務の全部若しくは一部の停止を命ずること(外国にある登録認証機関の事業所において行われる基準適合性認証の業務については、期間を定めてその全部又は一部の停止を請求すること)ができる。 一 第二十三条の四第一項、第二十三条の五、第二十三条の八第二項、第二十三条の九、第二十三条の十第一項、第二十三条の十一、前条第一項又は次条第一項の規定に違反したとき。 二 第二十三条の十第三項又は第二十三条の十一の二から第二十三条の十三までの規定による命令に違反したとき。 三 第二十三条の十四の二において準用する第二十三条の十第三項又は第二十三条の十一の二から第二十三条の十三までの規定による請求に応じなかつたとき。 四 正当な理由がないのに次条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。 五 不正の手段により第二十三条の二の二十三第一項の登録を受けたとき。 六 厚生労働大臣が、必要があると認めて、登録認証機関(外国にある登録認証機関の事業所において基準適合性認証の業務を行う場合における当該登録認証機関に限る。以下この条において同じ。)に対して、当該基準適合性認証の業務又は経理の状況に関し、報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。 七 厚生労働大臣が、必要があると認めて、その職員に、登録認証機関の事務所において、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して、正当な理由なしに答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。 八 第六項の規定による費用の負担をしないとき。 3 厚生労働大臣は、前項の規定により期間を定めて基準適合性認証の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、登録認証機関が当該請求に応じなかつたときは、その登録を取り消すことができる。 4 厚生労働大臣は、前三項の規定により登録を取り消し、又は第二項の規定により基準適合性認証の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは請求したときは、その旨を公示しなければならない。 5 厚生労働大臣は、機構に、第二項第七号の規定による検査又は質問のうち政令で定めるものを行わせることができる。 この場合において、機構は、当該検査又は質問をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該検査又は質問の結果を厚生労働大臣に通知しなければならない。 6 第二項第七号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける登録認証機関の負担とする。

この条文が引く先 10

この条文を準用・引用する条文 13

引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23の7条 (登録の基準等) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23の18条 (厚生労働大臣による基準適合性認証の業務の実施) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第86の2条 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第41の4条 (機構による外国にある登録認証機関に対する検査又は質問の範囲) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第41の5条 (外国にある登録認証機関の事務所における検査に要する費用の負担) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第125条 (登録認証機関の登録証の返納) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第132の2条 (機構による登録認証機関に対する検査又は質問の結果の通知) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第132の3条 (旅費の額) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第132の4条 (在勤官署の所在地) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第132の5条 (旅費の額の計算に係る細目) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第132の6条 (通訳人の旅費の額及び通訳料の額) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第136の2条 (登録認証機関の登録等に係る公示の方法) 引用 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 第15条 (業務の範囲)