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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法平成十四年法律第百九十二号

第23条(資料の提出の請求等)

機構は、第十五条第一項第一号ハ、同項第二号ハ又は同項第五号ホに掲げる業務を行うため必要があると認めるときは、許可医薬品製造販売業者等、許可生物由来製品製造販売業者等又は医薬品等製造販売業者に対し、資料の提出を求めることができる。 2 前項の規定により資料の提出を求められた者は、遅滞なく、これを提出しなければならない。