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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法
平成十四年法律第百九十二号
第43条
第二十三条第一項の規定による資料を提出せず、又は虚偽の資料を提出した者は、三十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法
第23条
(資料の提出の請求等)
この条文を準用・引用する条文
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なし
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