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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法平成十四年法律第百九十二号

第43条

第二十三条第一項の規定による資料を提出せず、又は虚偽の資料を提出した者は、三十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし