厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令平成十四年政令第四十四号
第14の7条(老齢厚生年金の額の改定の特例の規定の準用)
厚生年金保険法附則第十七条の十一の規定により読み替えられた同法第七十八条の十八第一項の規定及び厚生年金保険法施行令第八条の二の六(第五号から第十九号までを除く。)の規定は、移行農林共済年金のうち退職共済年金の受給権者について準用する。