厚生年金保険法施行令昭和二十九年政令第百十号 第8の2条(法附則第十一条の四第一項に規定する法附則第九条の二第二項第一号に規定する額等の一円未満の端数処理) 法附則第十一条の四第一項に規定する法附則第九条の二第二項第一号に規定する額又は法附則第十一条の四第二項に規定する法附則第九条の二第二項第二号に規定する額若しくは同項第一号に規定する額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。