厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令平成十四年政令第四十四号
第27条(基礎年金拠出金)
平成十三年統合法附則第五十三条第二項の規定により読み替えられた国民年金法第九十四条の三第一項に規定する保険料・拠出金算定対象額に乗ずる率は、第一号に掲げる数と第二号に掲げる数とを合算した数に十二を乗じて得た数を第三号に掲げる数で除して得た率に、六分の一を乗じて得た率とする。 一 施行日の前日における旧農林共済組合の国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者(二十歳以上六十歳未満の者に限る。)の数 二 施行日の前日における旧農林共済組合の国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者の数 三 平成十四年度における国民年金法施行令第十一条の二第三号に掲げる数
2 平成十三年統合法附則第五十三条第二項の規定により読み替えられた国民年金法第九十四条の三第三項の規定により存続組合が納付する基礎年金拠出金について、国民年金法施行令第十一条の四及び第十一条の五の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十一条の四第一項 各年金保険者たる共済組合等 存続組合(平成十三年統合法附則第二十五条第三項に規定する存続組合をいう。以下同じ。) 年金保険者たる共済組合等に係る拠出金按分率 存続組合に係る厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第二十七条第一項に規定する法第九十四条の三第一項に規定する保険料・拠出金算定対象額に乗ずる率 第十一条の四第四項 各年金保険者たる共済組合等 存続組合 当該年金保険者たる共済組合等 当該存続組合 第十一条の四第六項 年金保険者たる共済組合等 存続組合 第十一条の五第一項 年金保険者たる共済組合等 存続組合 法第九十四条の三第一項 平成十三年統合法附則第五十三条第二項の規定により読み替えられた法第九十四条の三第一項 第十一条の五第二項 年金保険者たる共済組合等が前条 存続組合が前条 法第九十四条の三第一項 平成十三年統合法附則第五十三条第二項の規定により読み替えられた法第九十四条の三第一項 前条第一項の規定により当該年金保険者たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金に充当し、なお残余があるときは、 当該存続組合に