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港則法
昭和二十三年法律第百七十四号
第32条
特定港内において端艇競争その他の行事をしようとする者は、予め港長の許可を受けなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
港則法
第54条
引用
港則法施行規則
第17条
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