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港則法施行規則
昭和二十三年運輸省令第二十九号
第17条
法第三十二条の規定による許可の申請は、行事の種類、目的、方法、期間及び区域又は場所を記載した申請書によりしなければならない。
この条文が引く先
1
引用
港則法
第32条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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