沖縄振興特別措置法施行令平成十四年政令第百二号
第26条(特定経済金融活性化事業の認定の要件等)
法第五十六条第一項の政令で定める数は、五人とする。
2 法第五十六条第一項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一 事業計画が適切であると認められること。 二 業務の運営が適正に行われることが確実と認められること。 三 役員のうちに金融関係法令その他の内閣府令で定める法令の規定に違反したために罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者がいないこと。 四 当該法人が合併により設立された法人である場合その他の内閣府令で定める場合に該当するときにおいて、その設立の後、十年から内閣府令で定める期間を減じた期間を経過していないこと。 五 経済金融活性化特別地区の区域内においては、主として特定経済金融活性化事業(法第五十六条第一項に規定する特定経済金融活性化事業をいう。第七号及び次条第一項において同じ。)を営むものであること。 六 経済金融活性化特別地区の区域(その周辺の地域を含む。)の就業人口の増加に寄与することが見込まれるものとして内閣府令で定める要件に該当するものであること。 七 特定経済金融活性化事業以外の事業を主たる事業として営まないものであること。 八 その事業を実施する企業の立地を促進する必要性が乏しいものとして内閣府令で定める事業を行わないものであること。