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沖縄振興特別措置法平成十四年法律第十四号

第56条(特定経済金融活性化事業の認定等)

経済金融活性化特別地区の区域内において設立され、当該区域内において認定経済金融活性化計画に定められた特定経済金融活性化産業に属する事業(次項及び第五十七条の二第一項において「特定経済金融活性化事業」という。)を営む法人は、当該区域内に本店又は主たる事務所を有するものであること、常時使用する従業員の数が政令で定める数以上であることその他政令で定める要件に該当する旨の沖縄県知事の認定を受けることができる。 2 前項の認定を受けた法人(以下この条及び第五十七条第二項において「認定法人」という。)は、内閣府令で定めるところにより、その認定に係る特定経済金融活性化事業(以下この節において「認定特定経済金融活性化事業」という。)の実施状況について、毎年、沖縄県知事に報告するものとする。 3 沖縄県知事は、認定特定経済金融活性化事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定法人に対し、その実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。 4 沖縄県知事は、認定法人が第一項に規定する要件を欠くに至ったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 5 沖縄県知事は、第一項の認定をしたとき、又は前項の規定による認定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。 6 第一項の認定に必要な申請その他の手続は、政令で定める。