沖縄振興特別措置法施行令平成十四年政令第百二号
第27条
法第五十六条第一項の認定を受けようとする法人は、法人の名称、代表者の氏名、本店又は主たる事務所その他の事業所の所在地及び特定経済金融活性化事業に係る施設の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した申請書並びに内閣府令で定める添付書類を沖縄県知事に提出しなければならない。
2 認定法人(法第五十六条第二項に規定する認定法人をいう。次項において同じ。)は、認定特定経済金融活性化事業(同条第二項に規定する認定特定経済金融活性化事業をいう。)を開始し、又は休止し、若しくは廃止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめその旨を沖縄県知事に届け出なければならない。
3 認定法人は、本店若しくは主たる事務所の所在地に変更があったとき、その常時使用する従業員の数が五人に満たなくなったとき又は前条第二項第三号若しくは第五号から第八号までに規定する要件のいずれかに該当しなくなったときは、内閣府令で定めるところにより、速やかにその旨を沖縄県知事に届け出なければならない。