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沖縄振興特別措置法施行令平成十四年政令第百二号

第37条(主務大臣等)

第十七条、第十八条並びに第十九条第一項第三号及び第二項における主務大臣は、内閣総理大臣及び経済産業大臣とする。 2 この政令における主務省令は、次のとおりとする。 一 第二条第五号、第十一条第二項第二号及び第十二条における主務省令は、内閣府令・総務省令・経済産業省令 二 第四条第八号、第四条の二第七号、第十七条、第十八条、第二十一条第二項第二号、第四号及び第五号並びに第二十二条における主務省令は、内閣府令・経済産業省令