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都市再生特別措置法施行令平成十四年政令第百九十号

第31条(都市計画の決定等の提案をすることができる特定住宅整備事業の住宅の戸数の要件)

法第八十六条第一項の政令で定める戸数は、二十戸とする。

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なし