中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成十四年政令第二百九十二号
第3条(第三条被共済者に係る退職金に関する経過措置)
第三条被共済者(施行日前退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者(次条の規定に該当する被共済者を除く。)をいう。以下同じ。)が施行日以後に退職した場合における退職金の額は、次のいずれか多い額とする。 一 退職金共済契約が効力を生じた日の属する年から過去勤務期間の年数分さかのぼった年における同日に応当する日に退職金共済契約の効力が生じ、かつ、当該応当する日の属する月から現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が過去勤務通算月額に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなして前条第一項中「第二条被共済者」とあるのは「次条に規定する第三条被共済者」として同条(第一項第一号を除く。)の規定を適用した場合に得られる額 二 過去勤務掛金が納付されたことがないものとみなして前条第一項中「第二条被共済者」とあるのは「次条に規定する第三条被共済者」として同条の規定を適用した場合に得られる額に、納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があった月数が四十八月又は六十月であるときは、過去勤務掛金の額にそれぞれ四十八・九又は六十四・六(平成八年四月一日以後平成十一年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者にあってはそれぞれ四十九・四又は六十七、平成八年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者にあってはそれぞれ四十九・六又は六十八)を乗じて得た額)を加算した額