中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成十四年政令第二百九十二号
第8条(解約手当金に関する経過措置)
施行日前退職金共済契約が施行日以後に解除された場合における当該退職金共済契約の被共済者に係る解約手当金の額については、次に定めるところによる。 一 施行日以後に解除された退職金共済契約の被共済者に係る解約手当金の額については、次のイからニまでに掲げる被共済者の区分に応じ、当該イからニまでに定める規定を準用する。 この場合において、第二条第一項第二号及び第三号イ(2)中「換算月数」とあるのは、「解約手当金換算月数」と読み替えるものとする。 イ 第二条被共済者 第二条の規定 ロ 第三条被共済者 第三条の規定 ハ 第四条被共済者 第四条の規定 ニ 第五条被共済者 第五条の規定により読み替えて適用される第四条の規定 二 第六条被共済者に支給される解約手当金の額は、前号の規定にかかわらず、二年法契約が解除された日に当該第六条被共済者が退職したものとみなして、第六条の規定を適用した場合に得られる額とする。 三 平成三年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約(以下この号において「現契約」という。)について現契約が効力を生じる前に効力を生じた退職金共済契約(以下この号において「前契約」という。)に係る掛金納付月数を中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成二年法律第三十九号)による改正前の中小企業退職金共済法第十四条の規定により通算した第二条被共済者であって、前契約に係る施行日前区分掛金納付月数が三十六月以上のものに支給される解約手当金のうち、その額が掛金月額区分ごとに、現契約について前契約に係る掛金納付月数を通算して得られる区分掛金納付月数に、次のイ又はロに掲げる掛金月額区分の区分に応じ、当該イ又はロに定める月数を加えた月数に応じ厚生労働省令で定めるところにより算定して得られる額を合算して得た額を下回ることとなる解約手当金の額は、第一号の規定にかかわらず、当該合算して得た額とする。 イ 千二百円を超えない部分の掛金月額区分 現契約について前契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなして、現契約に係る解約手当金換算月数に前契約に係る換算月数を加えた月数 ロ 千二百円を超える部分の掛金月額区分 現契約について前契約に係る掛金納付月数を通算した場合の解約手当金換算月数
2 第一条第二項の規定は、前項第一号において準用する第二条第三号イ(2)ただし書の従前の算定方法により算定した額について準用する。 この場合において、第一条第二項中「施行日前区分掛金納付月数」とあるのは「区分掛金納付月数」と、同項第二号中「平成十年換算月数」とあるのは「平成十年解約手当金換算月数」と、同号ただし書中「第五条」とあるのは「第八条」と読み替えるものとする。