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中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成十四年政令第二百九十二号

第4条(第四条被共済者に係る退職金に関する経過措置)

施行日前退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者であって、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から五年(過去勤務期間が五年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないもの(以下「第四条被共済者」という。)が施行日以後に退職した場合における退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 十一月以下 納付された過去勤務掛金の総額 二 十二月以上五十九月以下 過去勤務掛金が納付されたことがないものとみなして第二条第一項中「第二条被共済者」とあるのは「第四条に規定する第四条被共済者」として同条の規定を適用した場合に得られる額に、納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があった月数が四十三月以上であるときは、過去勤務掛金の額に過去勤務掛金の納付があった月数に応じ平成十年法別表第四の下欄(平成八年四月一日以後平成十一年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者にあっては平成十年改正法による改正前の中小企業退職金共済法(以下「平成七年法」という。)別表第四の下欄、平成八年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者にあっては平成二年法別表第四の下欄)に定める率を乗じて得た額。次号において同じ。)を加算した額 三 六十月以上 過去勤務掛金が納付されたことがないものとみなして第二条第一項中「第二条被共済者」とあるのは「第四条に規定する第四条被共済者」として同条の規定を適用した場合に得られる額に、掛金納付月数が六十月となった月以後の掛金の納付があった月数に相当する期間につき、納付された過去勤務掛金の総額に対し、年一パーセント(当該掛金の納付が平成十一年四月から平成十四年十月までの各月分であるときの当該掛金の納付があった月数に相当する期間については年三パーセントとし、平成八年四月から平成十一年三月までの各月分であるときの当該掛金の納付があった月数に相当する期間については年四・五パーセントとし、平成八年三月以前の各月分であるときの当該掛金の納付があった月数に相当する期間については年五パーセントとする。)の複利による計算をして得た元利合計額を加算した額