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中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成十四年政令第二百九十二号

第6条(第六条被共済者に係る退職金に関する経過措置)

旧法契約に係る掛金納付月数を平成二年法第十四条の規定により通算した二年法契約(以下この条において「通算二年法契約」という。)の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者(以下「第六条被共済者」という。)が施行日以後に退職した場合における退職金の額は、第二条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 二十三月以下 掛金月額区分ごとに、通算二年法契約に係る区分掛金納付月数(以下「通算二年法契約区分掛金納付月数」という。)に応じ新令別表第一の下欄に定める金額の十分の一の金額を合算して得た額(退職が死亡による場合にあっては、百円に通算二年法契約区分掛金納付月数を乗じて得た額) 二 二十四月以上四十二月以下 掛金月額区分ごとに、百円に通算二年法契約区分掛金納付月数を乗じて得た額(二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該旧法契約に係る掛金月額区分であって平成八年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が三十六月以上であるものについては、通算二年法契約区分掛金納付月数に通算二年法契約換算月数を加えた月数に応じ新令別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額とし、その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。)を合算して得た額 三 四十三月以上 次のイ及びロに定める額を合算して得た額 イ 掛金月額区分ごとに、次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額を合算して得た額 (1) 施行日前の期間に係る通算二年法契約区分掛金納付月数(以下この条において「施行日前通算二年法契約区分掛金納付月数」という。)が四十二月以下である場合((2)に掲げる場合を除く。) 通算二年法契約区分掛金納付月数に応じ新令別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額 (2) 施行日前通算二年法契約区分掛金納付月数が四十三月以上である場合(施行日前通算二年法契約区分掛金納付月数が四十二月以下であり、かつ、二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該旧法契約に係る掛金月額区分であって平成八年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が三十六月以上である場合を含む。) 通算二年法契約区分掛金納付月数に通算二年法契約換算月数を加えた月数に応じ新令別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額。 ただし、その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。 ロ 次の(1)及び(2)に定める額を合算して得た額 (1) 旧法契約が効力を生じた日の属する月から計算月(平成十五年四月以後の計算月に限る。)までの各月分の掛金に係る通算二年法契約区分掛金納付月数に応じイ(1)又は(2)に定める額を合算して得た額(以下「通算二年法契約特定仮定退職金額」という。)に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る次条第二項の規定により定められる支給率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を合算して得た額 (2) 旧法契約が効力を生じた日の属する月から計算月(平成四年四月から平成六年三月までの計算月に限る。)までの各月分の掛金に係る通算二年法契約区分掛金納付月数に応じ平成二年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額を合算して得た額に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る平成二年法第十条第三項の規定により定められた支給率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を合算して得た額 2 前項第二号及び第三号イ(2)の通算二年法契約換算月数とは、掛金月額区分ごとに、施行日前通算二年法契約区分掛金納付月数が四十三月以上(二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該旧法契約に係る施行日前区分掛金納付月数(平成八年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が三十六月以上の掛金月額区分におけるものに限る。)については、三十六月以上)の場合において、第六条被共済者が施行日の前日に退職したものとみなして、新令別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額のうち、施行日前通算二年法契約区分掛金納付月数に応じ、従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じた月数から、当該施行日前通算二年法契約区分掛金納付月数を減じて得た月数をいう。 3 第一項第二号の従前の算定方法により算定した額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。 一 第六条被共済者が施行日の前日に退職したものとみなして平成十年改正法附則第十条の規定を適用したとしたならば、第六条被共済者に係る退職金の額が平成十年改正法附則第七条の規定により算定される場合 通算二年法契約区分掛金納付月数に平成十年換算月数を加えた月数に応じ平成十年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額。 ただし、その額が平成十年経過措置政令第四条の規定により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。 二 第六条被共済者が施行日の前日に退職したものとみなして平成十年改正法附則第十条の規定を適用したとしたならば、第六条被共済者に係る退職金の額が平成十年改正法附則第十条第一項第一号の規定により算定される場合 通算二年法契約区分掛金納付月数に平成十年改正法附則第十条第一項第一号イに定める月数を加えた月数に応じ平成十年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額 三 第六条被共済者が施行日の前日に退職したものとみなして平成十年改正法附則第十条の規定を適用したとしたならば、第六条被共済者に係る退職金の額が平成十年改正法附則第十条第一項第二号の規定により算定される場合 イに定める額に対し、平成十一年四月前の二年法契約に係る掛金納付月数に相当する期間につき年四・五パーセント(平成八年四月前の二年法契約に係る掛金納付月数に相当する期間にあっては、年五パーセント)の複利による計算をして得た元利合計額に、二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該二年法契約に係る退職金としてロに定める額を加算した額 イ 次の(1)又は(2)に掲げる旧法契約の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額 (1) 旧最高掛金月額を超える掛金の納付がなかった旧法契約 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成七年政令第四百九号。以下「平成七年経過措置政令」という。)第八条第一号に定める金額 (2) 旧最高掛金月額を超える掛金の納付があった旧法契約 平成七年経過措置政令第八条第二号(同号ロ(3)(ii)を除く。)に定める金額 ロ 次の(1)又は(2)に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額 (1) 二十三月以下 掛金月額区分ごとに、二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該二年法契約に係る区分掛金納付月数に応じ平成十年法別表第一の下欄に定める金額の十分の一の金額(退職が死亡による場合にあっては、百円に当該区分掛金納付月数を乗じて得た額) (2) 二十四月以上四十二月以下 掛金月額区分ごとに、百円に二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該二年法契約に係る区分掛金納付月数を乗じて得た額 4 第一項第三号イ(2)の従前の算定方法により算定した額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。 一 第六条被共済者が施行日の前日に退職したものとみなして平成十年改正法附則第十条の規定を適用したとしたならば、第六条被共済者に係る退職金の額が平成十年改正法附則第七条の規定により算定される場合 次のイ又はロに掲げる平成十一年四月前の期間に係る区分掛金納付月数の区分に応じ、当該イ又はロに定める額 イ 平成十一年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が四十二月以下(ロに掲げる場合を除く。) 通算二年法契約区分掛金納付月数に応じ平成十年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額 ロ 平成十一年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が四十三月以上(施行日前通算二年法契約区分掛金納付月数が四十二月以下であり、かつ、二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該旧法契約に係る掛金月額区分であって平成八年四月前の期間に係る施行日前区分掛金納付月数が三十六月以上である場合を含む。) 通算二年法契約区分掛金納付月数に平成十年換算月数を加えた月数に応じ平成十年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額。 ただし、その額が平成十年経過措置政令第五条において準用する平成十年経過措置政令第二条の規定により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。 二 第六条被共済者が施行日の前日に退職したものとみなして平成十年改正法附則第十条の規定を適用したとしたならば、第六条被共済者に係る退職金の額が平成十年改正法附則第十条第一項第一号の規定により算定される場合 次のイからハまでに掲げる掛金月額区分に応じ、当該イからハまでに定める額 イ 旧最高掛金月額を超える部分の掛金月額区分 次の(1)又は(2)に掲げる施行日前通算二年法契約区分掛金納付月数の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額 (1) 施行日前通算二年法契約区分掛金納付月数が四十二月以下 通算二年法契約区分掛金納付月数に応じ平成十年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額 (2) 施行日前通算二年法契約区分掛金納付月数が四十三月以上 通算二年法契約区分掛金納付月数に平成十年改正法附則第十条第一項第一号ロに定める月数を加えた月数に応じ平成十年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額。 ただし、その額が通算二年法契約区分掛金納付月数に通算二年法契約に係る平成七年換算月数を加えた月数に応じ平成七年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額(その額が通算二年法契約区分掛金納付月数について平成七年経過措置政令第五条において準用する平成七年経過措置政令第二条の規定により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。)を超えるときは、当該金額とする。 ロ 旧最高掛金月額を超えない部分の掛金月額区分のうち、二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合において、二年法契約に係る区分掛金納付月数がない掛金月額区分 次の(1)又は(2)に掲げる当該旧法契約に係る平成八年四月前の期間に係る区分掛金納付月数の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額 (1) 当該旧法契約に係る平成八年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が三十六月以下 通算二年法契約区分掛金納付月数に応じ平成十年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額 (2) 当該旧法契約に係る平成八年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が三十六月以上 通算二年法契約区分掛金納付月数に当該旧法契約に係る平成十年換算月数を加えた月数に応じ平成十年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額。 ただし、その額が通算二年法契約区分掛金納付月数に当該旧法契約に係る平成七年換算月数を加えた月数に応じ平成七年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額(その額が通算二年法契約区分掛金納付月数について平成七年経過措置政令第五条において準用する平成七年経過措置政令第二条の規定により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。)を超えるときは、当該金額とする。 ハ 旧最高掛金月額を超えない部分の掛金月額区分のうち、二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合において、二年法契約に係る区分掛金納付月数がある掛金月額区分 次の(1)又は(2)に掲げる当該二年法契約に係る施行日前区分掛金納付月数の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額 (1) 当該二年法契約に係る施行日前区分掛金納付月数が四十二月以下((2)に掲げる場合を除く。) 通算二年法契約区分掛金納付月数に応じ平成十年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額 (2) 当該二年法契約に係る施行日前区分掛金納付月数が四十三月以上(当該二年法契約に係る施行日前区分掛金納付月数が四十二月以下であり、かつ、当該旧法契約に係る平成八年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が三十六月以上である場合を含む。) 通算二年法契約区分掛金納付月数に平成十年改正法附則第十条第一項第一号イに定める月数を加えた月数に応じ平成十年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額 三 第六条被共済者が施行日の前日に退職したものとみなして平成十年改正法附則第十条の規定を適用したとしたならば、第六条被共済者に係る退職金の額が平成十年改正法附則第十条第一項第二号の規定により算定される場合 イに定める額に対し、平成十一年四月前の二年法契約に係る掛金納付月数に相当する期間につき年四・五パーセント(平成八年四月前の二年法契約に係る掛金納付月数に相当する期間にあっては、年五パーセント)の複利による計算をして得た元利合計額に、二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該二年法契約に係る退職金としてロに定める額を加算した額 イ 次の(1)又は(2)に掲げる旧法契約の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額 (1) 旧最高掛金月額を超える掛金の納付がなかった旧法契約 平成七年経過措置政令第八条第一号に定める金額 (2) 旧最高掛金月額を超える掛金の納付があった旧法契約 平成七年経過措置政令第八条第二号(同号ロ(3)(ii)を除く。)に定める金額 ロ 次の(1)から(3)までに掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額 (1) 二十三月以下 掛金月額区分ごとに、二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該二年法契約に係る区分掛金納付月数に応じ平成十年法別表第一の下欄に定める金額の十分の一の金額(退職が死亡による場合にあっては、百円に当該区分掛金納付月数を乗じて得た額) (2) 二十四月以上四十二月以下 掛金月額区分ごとに、百円に二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該二年法契約に係る区分掛金納付月数を乗じて得た額 (3) 四十三月以上 掛金月額区分ごとに、次の(i)又は(ii)に掲げる場合の区分に応じ、当該(i)又は(ii)に定める額を合算して得た額 (i) 二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該二年法契約に係る施行日前区分掛金納付月数が四十二月以下である場合 二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該二年法契約に係る区分掛金納付月数に応じ平成十年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額 (ii) 二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該二年法契約に係る施行日前区分掛金納付月数が四十三月以上である場合 二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該二年法契約に係る区分掛金納付月数に平成十年換算月数を加えた月数に応じ平成十年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額。 ただし、その額が第二条第三項において準用する第一条第二項の従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。 5 前項の規定は、第二項の従前の算定方法により算定した額について準用する。 この場合において、前項中「通算二年法契約区分掛金納付月数」とあるのは、「施行日前通算二年法契約区分掛金納付月数」と読み替えるものとする。 6 通算二年法契約に係る掛金納付月数を平成七年法第十四条の規定により通算した七年法契約、通算二年法契約に係る掛金納付月数を平成十年法第十四条の規定により通算した十年法契約及び当該通算した七年法契約に係る掛金納付月数を平成十年法第十四条の規定により通算した十年法契約については、当該七年法契約及び十年法契約を二年法契約とみなして、前各項及び第八条の規定を適用する。