中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成十四年政令第二百九十二号
第9条(施行日以後退職金共済契約に係る退職金等に関する経過措置)
施行日以後に効力を生じた退職金共済契約(以下「施行日以後退職金共済契約」という。)について施行日前退職金共済契約に係る掛金納付月数を新法第十四条の規定により通算する被共済者が退職した場合における退職金の額及び当該被共済者に係る退職金共済契約が解除された場合における解約手当金の額は、新法第十条第二項の規定(新法第十三条第三項において準用する場合を含む。)にかかわらず、次の各号に掲げる施行日前退職金共済契約の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 旧法契約に係る掛金納付月数を通算した二年法契約、当該通算した二年法契約に係る掛金納付月数を通算した七年法契約、当該通算した二年法契約に係る掛金納付月数を通算した十年法契約及び当該通算した七年法契約に係る掛金納付月数を通算した十年法契約 七年法契約、十年法契約及び施行日以後退職金共済契約を二年法契約とみなして、第六条第一項の規定を適用した場合に得られる額 二 旧法契約に係る掛金納付月数を通算した七年法契約及び十年法契約並びに当該通算した七年法契約に係る掛金納付月数を通算した十年法契約(前号に掲げる七年法契約及び十年法契約を除く。) 七年法契約、十年法契約及び施行日以後退職金共済契約を旧法契約とみなして、第二条の規定を適用した場合に得られる額 三 二年法契約に係る掛金納付月数を通算した七年法契約及び十年法契約並びに当該通算した七年法契約に係る掛金納付月数を通算した十年法契約(第一号に掲げる七年法契約及び十年法契約を除く。) 七年法契約、十年法契約及び施行日以後退職金共済契約を二年法契約とみなして、第二条の規定を適用した場合に得られる額 四 七年法契約に係る掛金納付月数を通算した十年法契約(前三号に掲げる十年法契約を除く。) 十年法契約及び施行日以後退職金共済契約を七年法契約とみなして、第二条の規定を適用した場合に得られる額 五 前各号に掲げる退職金共済契約以外の退職金共済契約 施行日以後退職金共済契約を当該通算に係る施行日前退職金共済契約とみなして、第二条の規定を適用した場合に得られる額