HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
健康増進法施行令
平成十四年政令第三百六十一号
第9条
(登録試験機関の登録の有効期間)
法第四十七条第一項の政令で定める期間は、五年とする。
この条文が引く先
1
引用
健康増進法
第47条
(登録の更新)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索