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健康増進法平成十四年法律第百三号

第47条(登録の更新)

登録試験機関の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

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なし